2008-04-21 第169回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号 今の先生の御質問についてですが、今回の件につきましては、法的には、公害健康被害の補償等に関する法律附則第十条第一項で、機構は環境大臣の認可を受けて汚染物質排出施設設置者等から拠出される拠出金の一部を予防事業に要する費用に充てることができるというふうに明記されておりますので、今回のこの予防基金そのものを取り崩すことについては、法的には問題ないというふうに認識しております。 湊亮策